海外在住者さんの中には、リモートで日本の仕事をしている方や、
翻訳や通訳や日本語教師などのフリーランスとして働いてる方も多いのではないでしょうか?
フリーランスならば誰しもがしないといけない確定申告ですが、
海外在住者も日本に納税しないといけないのでしょうか?
海外在住フリーランスの税金事情についてまとめてみます。
日本の確定申告
所得税法では、所得税の納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人の四つに分けてそれぞれ納税義務を定めています。
フリーランスは、法人ではないので、居住者か非居住者に当たりますよね。
居住者・非居住者の判断基準は以下の通り。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
引用:国税庁HP
私が色んな情報をネットで調べる限り、
この居住者・非居住者の判断基準は、住民票の有無に関わらないということが分かりました。
つまり、日本に住民票があっても、生活の拠点が海外の場合は、非居住者になるし、
海外で住民登録しているからと言って、日本の非居住者とは判断できないということです。
非居住者かどうかは、国内に生活の本拠があるか否かにより判断することになります。
非居住者の納税について
居住者の場合は、もちろん日本での納税が必要なのですが、
非居住者の場合、どのような場合に、納税対象になるのでしょうか?
非居住者は、国内源泉所得に対する納税義務があります。
国内源泉所得とは?
- 恒久的施設帰属所得、国内にある資産の運用または保有により生ずる所得、国内にある資産の譲渡により生ずる所得
- 組合契約等に基づいて恒久的施設を通じて行う事業から生ずる利益で、その組合契約に基づいて配分を受けるもののうち一定のもの
- 国内にある土地、土地の上に存する権利、建物および建物の附属設備または構築物の譲渡による対価
- 国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価
例えば、映画俳優、音楽家等の芸能人、職業運動家、弁護士、公認会計士等の自由職業者または科学技術、経営管理等の専門的知識や技能を持つ人の役務を提供したことによる対価がこれに当たります。 - 国内にある不動産や不動産の上に存する権利等の貸付けにより受け取る対価
- 日本の国債、地方債、内国法人の発行した社債の利子、外国法人が発行する債券の利子のうち恒久的施設を通じて行う事業に係るもの、国内の営業所に預けられた預貯金の利子等
- 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等
- 国内で業務を行う者に貸し付けた貸付金の利子で国内業務に係るもの
- 国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、またはその譲渡の対価、著作権の使用料またはその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの
- 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの
- 国内で行う事業の広告宣伝のための賞金品
- 国内にある営業所等を通じて締結した保険契約等に基づく年金等
- 国内にある営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
- 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づく利益の分配
- その他の国内源泉所得
例えば、国内において行う業務または国内にある資産に関し受ける保険金、補償金または損害賠償金に係る所得がこれに当たります。
引用:国税庁HP
分かりやすいものだと、日本の不動産所得や、利子や配当がある場合は、国内源泉所得にあたり納税が必要です。
フリーランスとして想像がしやすい、翻訳家やブロガーとして、日本の会社から報酬を得ている場合でも、
日本に恒久的施設(オフィスなど)が無いのであれば、納税の必要がありません!
日本の銀行口座で報酬を受けてる場合でも、納税の必要性とは関係ありません。
具体例
Q1. 私は、海外在住のブロガー/SNSインフルエンサーです。
日本のASPからアフェリエイト収入や、日本の企業から広告収入を得ています。
ブログのサーバーは日本のものを使っています。日本に納税義務ありますか?
Q2. 私は海外在住で、日本の企業と業務委託契約を結び、毎月固定の報酬を得ています。
この場合、日本に納税義務ありますか?
さっきの説明を考えると、どうなると思いますか?
正解は・・・・?
Q1/Q2ともに、海外在住(非居住者)で、日本に恒久的施設が無い場合であれば、納税の義務はありません!
非居住者の納税方法
上記の説明で、非居住者は、日本には納税の義務が無いことが分かりました。
しかし、居住国にて、必ず納税をする必要があります。
韓国での確定申告
韓国の確定申告の期間は、5月1日~31日です。
韓国語では、「종합소득세 신고」(総合所得税申告)といいます。
確定申告は、国税庁のサイト「홈탁스(ホームタックス)」で申請可能!
私は今年自分一人でやろうと挑戦したものの、計算がうまくいかず、
結局税務署に行き、スタッフに助けて頂きました。
まとめ
日本の非居住者の場合、日本ではなく居住国で納税の義務が発生するので、お忘れなく!
また、新しいことが分かったら更新します~~!